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地震への備えは、身の安全が最優先ですが、経済的な備えもしておきたいものです。壊れた家や家財の修理・買い替えはもちろん、倒壊した家の住宅ローンも払い続けなくてはならないなど、経済的なダメージは長く尾をひきます。職場が倒壊すれば、仕事を失うおそれもあります。
経済的備えのひとつである「地震保険」と、災害に遭ってしまったときのために知っておきたい税知識を解説します。
INDEX
■地震保険ってどんなもの?……P1
■地震保険で税金が安くなる!……P2
■知っておきたい税知識 (税金免除など)……P2
地震保険ってどんなもの?
(一般的な地震保険の説明です)地震保険は、地震や噴火、それらに伴う津波、さらにそれらを原因とする火災、損壊、埋没、流失などによる損害を補償する保険です。通常の火災保険では「地震を原因とする火災」では保険金が支払われません。
加入は、火災保険とセットで行います。すでに火災保険に入っている方は、地震保険もその火災保険の会社に申し込むことになります。地震保険の保険金額や保険料額は、どこの会社でも同じです。(ただし、対応のスピードなどは各社で差があります)。
保険の対象は、居住用の建物と家財です。建物の火災保険にのみ加入している方は、家財に地震保険をかける場合は家財の火災保険にも加入する必要があります。
地震保険の保険金額
契約時に決める保険金額は、以下の範囲内で決めます。・ 建物5,000万円、家財1,000万円が限度。
・ なおかつ、火災保険の30%〜50%の範囲内
<保険金(契約金)の例> |
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そして、実際に地震が起こったとき、損害の度合いに応じて保険金が支払われます。損害の度合いは3段階。緊急事態においては、速やかに判定して保険金を支払う必要がありますので、やや機械的な判定になるのも致し方ない面もあると思います。住人にとっては全損と同じくらいの損害でも、表のような規定に従い「半損」と判定されるケースもあるかもしれません。
<損害の3段階と保険金> |
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地震保険の保険料
保険料は、都道府県や建築構造によって異なります。<保険金1,000万円の場合の年間保険料> |
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*20007年9月まで。10月に改定予定 |
また、建築年や耐震性能によって、10%〜30%の割引制度があります。有利なほうを選んで利用できます。
■昭和56年6月1日(耐震基準が現行のものになった日)以降に新築された居住用建物と、その中にある家財について10%の割引。
■建物の耐震性能が、法律等に定める耐震等級に該当する場合は、その建物とその中にある家財について10〜30%の割引。
【改定の予定】
2007年10月に改定されます。都道府県によって、高くなるところと安くなるところがあります。また、割引制度「免震建築物と判定された建物について30%割引」、「建築基準法の耐震基準に適合している建物について10%割引」の2つが加わります。
保険料が安くなる人は10月以降に加入するほうが得、という考え方もありますが、大規模地震対策特別措置法にもとづく警戒宣言が発令されると、それ以降一定期間は新規加入ができなくなることは知っておいてください。
地震保険の加入
加入は、地震保険単独ではなく、「火災保険とセット」で行います。すでに火災保険に加入している方は、その火災保険の会社に申し込めば、契約期間の途中からでも加入できます。さて、地震保険に加入すると税金が安くなることをご存知ですか? 次のページで解説します。










