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地震保険で税金が安くなる!
■地震保険料控除(要 年末調整または確定申告)今年から、従来の損害保険料控除に代わって、「地震保険料控除」が設けられました。税金の計算の際に、支払った地震保険の保険料額を「所得額」から差し引くことができ、税金が安くなるのです。
所得税では最大5万円まで差し引くことができ、今年分(平成19年分)から安くなります。5万円を控除した場合、たとえば所得税率(所得によって異なる)が10%の人は税金が5,000円安くなります。住民税は2万5,000円まで引くことができ、来年度分(平成20年度分)から安くなります。
参考:タックスアンサー「地震保険料控除」はこちら
知っておきたい税知識
災害をうけたとき、税金の免除、減額、期限猶予などが受けられます。あらかじめ熟知しておく必要はありませんが、「こういう制度がある」ということだけは頭の片隅に入れておきましょう。自分で申請しないといけないものが多いので、知らないと利用できません。■所得税の全部、または一部の軽減
(1)雑損控除(要 確定申告/(2)との重複は不可)
「生活に必要な資産についての損失額のうち、損害保険などを使っても埋め合わせができなかった金額の一部」を、所得税の計算の際に、所得から差し引くことができます。災害のほか、盗難や横領に遭った時も適用されます。
災害に関連する出費であることがわかる領収書が必要です。但し書きは「お品代として」ではなく、内容がわかるように書いてもらってください。名前も「上様」ではなく、納税者(収入のある人)の名前を書いてもらってください。
<雑損控除額の計算> |
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(2)災害減免法(要 確定申告/(1)との重複は不可)
災害によって、住宅や家財が価額の1/2以上の損失を受けたとき、「所得金額に応じて所得税の免除や軽減」を受けられます。「損失額の明細書」を確定申告書に添付します。災害以外の理由では適用されません。
<災害減免法による軽減額> |
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■源泉徴収猶予、予定納税の減額など(要 申請と確定申告)
上の(1)や(2)は、災害に遭った翌年の確定申告で申請しますので、それまでの間、給与や公的年金からは通常通り所得税が源泉徴収されますから、災害に遭って今一番大変というときに負担が軽くならない、ということになってしまいます。
そこで、源泉徴収の猶予や、すでに徴収された分の還付、予定納税の減額などを受けることができます。災害に遭った日付や、損害の額などによって内容が異なります。所得や税額を見積もって税務署に申請し、確定申告時に精算します。また、申請には期限があります。「すみやかに申請する」と覚えておいてください。
参考:タックスアンサー「源泉徴収の猶予など」はこちら
「予定納税の減免」はこちら
■納税猶予、申告期限延長など(要 申請/地域指定の場合は不要)
申告や納税の期限延長を受けられます。すみやかに税務署に申請することが必要です。ただし、災害の範囲が広い場合などは、税務署長が地域を指定して期日延長の告示をした場合は、申請は不要です。
参考:タックスアンサー「納税の猶予」はこちら
「申告期限延長など」はこちら
■その他の税金
相続税、贈与税、酒税、法人税、消費税なども、減免や期日延長などを受けられる場合もありますので、必要な事態になったときには税務署に問い合わせてください。住民税や固定資産税などの地方税でも、減免がありますので、市町村役場の税務課や都税事務所などに問い合わせてください。
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■参考リンク&記事
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