なぜ、保険期間や満期返戻金の有無まで記入しなくてはいけないの?
そもそも、どんな種類の保険が損害保険料控除の対象となるかどうかという点については、保険の種類を書くことが必要になってくることは理解したと思います。
ではなぜ、保険期間や満期返戻金の有無まで、なぜ記入しなくてはいけないのでしょうか。
それは、保険期間と満期返戻金の有無で税務上の取り扱いが異なってくるからです。
損害保険料控除は長期扱いのものと短期扱いのものがあります。
損害保険料控除の長期扱いのものとは、
☆ 満期返戻金があり、かつ、契約期間が10年以上のもの
を指します。
両方の条件がどちらかが欠けているもの。つまり、「満期返戻金があっても、保険期間が7年のもの」とか「保険期間は15年だけれど、満期返戻金のないもの」はすべて損害保険料控除の扱いとしては短期扱いとなるのです。
また、こちらも控除証明書の添付が義務つけられています。控除証明書の保管こそが、損害保険料控除を受ける第一のポイントになることは生命保険料控除と同様です。
具体的な生命保険料控除額はいくら?
では、具体的に生命保険料控除額はいくらになるのでしょうか?
税務上の損害保険料控除の算式は下記のようになっています。
![]() |
| 損害保険料控除の対象額は? |
損害保険料控除はちょっと複雑?
ここでもうひとつの重要なポイントがあります。
それは、損害保険料のうち長期扱いのものと短期扱いのものがあっても損害保険料控除の限度額は両方あわせて15000円までということです。
したがって、記載例でも
長期扱いの損害保険料
⇒21000×1/2+5000円=15500円
短期扱いの損害保険料
⇒12000円×1/2+25000円=31000円
と保険料控除申告書に実際に記載してある算式にあてはめるとこのような計算結果となります。
しかし、長期扱いの損害保険料控除の最高限度額は15000円、短期扱いの損害保険料控除は3000円となっているため、両者、最高限度額いっぱいいっぱいまで控除を受けていることとなります。
さらに、損害保険料控除のちょっとややこしいところは
15000円+3000円=18000円
とならないところです。
両方の控除額、合計しても、損害保険料控除全体の最高限度額が15000円なのです。損害保険料控除のちょっと複雑なところです。







