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| 損害保険料控除の対象になるものとならないものを理解しましょう。 |
税金を納める人が特定の損害保険・共済の契約で掛金を支払った場合に、一定金額の所得控除を受けることができます(←これが損害保険料控除)。
今回から2回に分けて損害保険料控除のイロハから大切なキモまで解説していきたいと思います。
損害保険料控除の対象となる保険料
損害保険料控除の対象となる保険料がどういうものなのかまずは確認しておきましょう。損害保険料控除の対象となる保険や共済の契約は、本人(納税者のこと)・本人と生計を一にする配偶者・その他の親族が所有している生活用動産やこれらの人たちの身体の傷害などを保険や共済の目的とする契約が対象となります。
【ここがキモ!】
・前述の「家屋」というのは常時居住しているものが対象なので「別荘」などはは除外されます。
・前述の「生活用動産」というのは、生活に通常必要な生活用動産を保険の目的とする損害保険料が対象となります。
・自営業などで店舗併用住宅の場合は住まいの部分のみが控除の対象です(面積按分)。
損害保険料控除の対象となる保険(主なもの)
それでは具体的に損害保険料控除の対象となる損害保険について見てみましょう。下記の表をご覧ください。| 商品内容 | 具体的保険種目 |
| 火災保険 | 住宅火災保険、住宅総合保険、普通火災保険、店舗総合保険、団地保険、地震保険、他各社オリジナルの火災保険、積立型火災保険など |
| 傷害保険 | 普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、傷害総合保険、年金払積立傷害保険、その他各社の傷害(あるいは積立傷害)関係の保険 |
| 新種保険 | 動産総合保険、盗難保険、ガラス保険など新種関係の保険 |









