![]() |
| 夫婦共有名義で住宅ローンを組んだら火災保険は? |
また最近では共働きも珍しくありませんから、住宅ローンも夫婦二人で組むということもありますし、結果として住宅についても夫婦の共有名義になるケースが増えています。あるいは夫婦でなくても親子で住宅ローンを組むという場合もあるでしょう。
さてこのように住宅の所有者が1人でない場合、火災保険の契約はどのようにすればいいのでしょうか? 住宅ローンと火災保険について住宅が共有名義になっている場合の火災保険の契約の仕方と関連事項についてお話していきましょう。
火災保険の契約は誰がするの?
火災保険に限った話ではありませんが、損害保険の保険契約について確認しておきましょう。保険ですから「契約者」と「被保険者」(保険の対象となる人)が必要になります。生命保険の場合には、「契約者」「被保険者」「受取人」が誰なのかを指定します。損害保険では契約者は当然申込する人なので名前を記載しますが、被保険者については指定しなければ契約者=被保険者となります。また保険金を受取る人を契約時には特に指定しません。
この辺りが生命保険と損害保険の異なるところの一つです。
被保険者は、人のカラダに保険をつける生命保険では重要であることはいうまでもありませんが、モノに保険をつける損害保険の場合でも非常に重要です。
火災保険の被保険者って誰?
それではモノに保険をつける損害保険では誰が被保険者となるのでしょうか?例えば火災保険の場合、読者の皆さんの持家にガイドが火災保険をつけることができたらどうなるでしょう?人の家にお金を払って火災保険をつける人は普通に考えたらいるわけがありませんが、仮にこれができてしまったら世の中が混乱します。利害関係のない第三者であれば、その住宅が火事になっても何も困りません。保険金が支払われるなら火事があった方が良くなってしまいます。
ですから、火災などの保険事故の発生によって損害を被るおそれのある経済的な利益(被日保険利益という)のある人が、被保険者となるわけです。簡単に言えばその物件の所有者と考えてください。









