3 自己破産を依頼
自分でも出来る、自己破産の申立てですが、弁護士に依頼するメリットは何でしょうか?
■取り立てが止まる
弁護士が「借金の事は私が引き受けました、これから自己破産の準備をします」という内容の介入通知を、債権者に送れば取り立ては止まります。自分でする場合は、申立ての書類を準備している間も、取り立てはやって来ます。
■時間短縮
東京地裁の場合、弁護士受任事件では破産申立ての3日後(早ければ当日)に破産宣言が出ます。免責の申立ても、破産と同時に行うので手続きが簡略化され、免責までの時間が短くなります。
■ある弁護士の扱ったケース(東京地裁)
12/10
・破産・免責の申立て(一枚の申立書で、同時に申立てをする)
・書記官が書類をチェック
・書記官から「即日面接しますか?」と聞かれる。弁護士が裁判官の面接を受ける。
・当日の夕方5時、破産宣告される。
・財産がないので同時廃止。
1/28(予定)
・免責の審理(裁判官からのお尋ね。この日は本人も行く。)
2/28(予定)
・免責決定
弁護士費用は高いと思いがちですが、相談は弁護士会などでは30分5000円(税抜き)。法律扶助協会や役所の市民相談等、無料のところもあります。自己破産するか、他の方法はないかも相談できます。報酬は最低40万円以内ですが、分割払いに応じてくれる弁護士もいるので、働きながら返していくことも出来ます。
相談先はいくつでもあります。借金で悩んだら、新たな借金をする前にまずどこかに相談しましょう。
(財)法律扶助協会
日本弁護士協会
東京弁護士会








