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弁護士・裁判費用

離婚事件の着手金・報酬金 各30万〜40万円

離婚するときには、慰謝料や財産分与、養育費、子どもの親権など、その後の人生に関わる取り決めを行うので、弁護士に相談しながらすすめる方が、トラブルを未然に防げることもあります。弁護士に離婚に関する相談をするときには30分あたり5,000円が相場となっています。

離婚調停の代理人や裁判の弁護人を依頼するときの費用は、最初に「着手金」を支払います。これは事件の結果に関わらず支払うもので、裁判が不成功に終わっても返還されません。平成16年4月1日改正された弁護士法の施行にともない、弁護士報酬規定はなくなりましたが、離婚事件の着手金の目安は30万〜40万円円程度です。それから調停や裁判が終わったときに「報酬金」を支払います。これはいわゆる「成功報酬」ですが、一部成功でもその度合いに応じて支払います。目安は30万〜40万円です。

また、慰謝料や財産分与などは、その請求額に応じて別途費用がかかります。経済的利益の額が300万円以下の場合、着手金はその金額の8%(最低10万円)、成功報酬は16%が目安です。弁護士費用は自分の分だけ負担すればよく、相手の分まで支払う必要はありません。

弁護士費用のほかに、裁判のための費用もかかります。離婚請求だけの場合は印紙代8,200円、切手代1万円のほか、法廷に証人をよぶ場合には日当・旅費も負担します。慰謝料も請求する場合は請求額100万〜300万円まで22,600円、財産分与の請求が900円です。これらの費用は裁判に勝てば相手に請求することができ、負けたら相手の分も支払います。

(監修:上野やすみ



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